開発途上国等には、経済発展・産業振興の担い手となる人材の育成を行うために、 先進国の進んだ技能・技術・知識(以下「技能等」という。)を修得させようとするニーズがあります。 我が国では、このニーズに応えるため、諸外国の青壮年労働者を一定期間産業界に受け入れて、 産業上の技能等を修得してもらう「外国人技能実習制度」という仕組みがあります。 この制度は、技能実習生へ技能等の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的としたもので、 我が国の国際協力・国際貢献の重要な一翼を担っています。
技能実習制度は、最長5年の期間において、技能実習生が雇用関係の下、日本の産業・職業上の技能等の修得・習熟をすることを内容とするものです。受け入れる方式は、企業単独型と団体監理型に大別(以下2)されます。
団体監理型の場合(注)、技能実習生は入国後に講習(日本語教育、技能実習生の法的保護に必要な講義など)を受けた後、実習実施機関との雇用関係の下で、実践的な技能等の修得を図ります。技能修得の成果が一定水準以上に達していると認められるなどして「技能実習3号」への変更許可(以下3)を受けることにより、最長5年間の技能実習が行えます。
(注)企業単独型の場合も、講習の実施が必要ですが、実施時期については異なります。
CSR協同組合では、豊富な経験と実績をもとに外国人研修生・技能実習生を受け入れしております。
外国人研修生・技能実習生受入制度をご利用して頂くにあたり、まず、受入制度の概要や異なった風俗・習慣の外国人の受入れに必要な知識や心構えなどを充分に説明ご納得いただき、企業様の外国人研修生・技能実習生の受け入れ体制を確立させて頂きます。その上で 会員企業様と協議しきめ細かく作成された研修計画に沿って、受け入れから技能実習への移行・帰国までの各種手続の実施と研修の監理を行い、徹底した指導、援助をさせて頂いております。
当組合では会員企業様に安心して円滑に外国人研修生・技能実習生受入制度をご利用して頂くため、以下の様な充実したサポート体制で信頼を得るよう努力しております。
CSR協同組合では、優秀なスタッフによる通訳・サポート体制をとっています。
母国から遠く離れ慣れない習慣や慣習の異国の地で暮らす3年間、技能実習生の職場のみならず日常生活に於いても精神的なケアや企業様とのコミュニケーションを強力にサポート致します。
また、現地駐在所では研修生の母国側サポートと共に通訳、調査、企業訪問海外進出等幅広くご要望にお応え致します。
CSR協同組合は、ベトナム人技能実習生の人選や送り出しに関して、現地ベトナム政府の認定送り出し機関と直接協定を結んでいますので、身元の確かな優秀な人材を選抜できます。受入れにあたっては、長年の経験を活かした当組合独自の方法で、人選から帰国まで徹底サポートいたしますので安全確実に外国人技能実習生受入制度をご利用して頂くことができます。
外国人技能実習生の受入れには、各種の行政上の手続きが必要となります。
保険加入手続きや外国人登録証の変更・更新などの行政上の手続きが、外国人技能実習生受入れの際に必要となります。また、技能実習生の滞在期間中には、在留資格の変更や更新、などの手続きが必要となりますが、当組合では、専門スタッフが、各種手続きを責任を持って行います。
また、受入れ企業様の各種お手続きにつきましても、当組合のスタッフがお手伝いさせていただきますので、煩雑なお手続きの手間やご負担を軽減いたします。
外国人技能実習生が当初の研修計画にそって技能実習が実施されているかどうかを確認するために、CSR協同組合職員が技能実習生の生活、職場環境の確認、技能実習成果の評価などのために、毎月、定期監査をするほか適宜巡回指導を実施します。
研修生の日本語能力の向上は企業での技能実習をスムーズに進めることができるだけでなく、慣れない異国の地での生活による精神的な問題も軽減されます。CSR協同組合では集合研修、座学講習中の日本語教育を充実させています。
また、毎年多くの研修生が日本語能力検定試験を受験しており、合格のための指導にも力を入れております。
病気や怪我などの不測の事態やなんらかの問題が発生した場合にも、すぐに対応いたします。また、長年の経験により、こうした問題についても事前に予防を行い、問題発生のリスクを軽減いたします。受入れに先立ち、書類選考や健康診断、健康管理指導を実施しするだけでなく、日本の習慣、慣習等についても外国人技能実習生に対して充分な説明指導を行っております。
1.制度説明・申込み
受入希望企業に合わせ技能実習制度説明や受け入れ可能かどうかについてヒアリングを行います。
2.技能実習生募集・現地面接
外国人技能実習生の面接受入れを希望する募集条件や募集地域を決定し、送出機関に通知します。送出機関で候補者を募集後、現地面接を実施し技能実習生を選抜します。
3.技能実習生現地教育
外国人研修生の日本入国までの期間、選抜された技能実習生は現地で事前教育を受けます。事前教育に関する内容は、日本での生活に関する外国人技能実習生の日本での法的保護に必要な情報円滑な技能等習得に関する知識等となります。
4.申請書類提出・在留資格認定
技能実習計画書を作成します。同申請書は、OTIT(外国人技能実習機構)の許可を経て、所轄の出入国在留管理庁より。在留資格認定証明書が発行されます。
5.ビザ発給・入国
ベトナム人技能実習生の入国在留資格認定証明書を送出機関へ郵送し、送出機関が査証(ビザ)取得を日本領事館に申請し、査証が発給されます。査証取得後、出国手続きを行い出国します。
1.座学講習
入国当日から集合研修施設にて160時間、日本語、日本文化・風習、法律・道徳などを中心とした座学講習を組合手動で行います。
2.技能実習生1号として企業配属
外国人技能実修生と雇用契約を結び、労働関係法令上の「労働者」として企業に配属され、技能実習予定表にそって技能実習を実施します。
3.技能検定基礎2級等受検
技能実習2号へ移行する場合、技能検定基礎2級等の検定試験に合格する必要があります。
毎月に1回以上の訪問、指導をさせて頂きます。
3カ月に1回以上の当組合役員による監査、及び地方入国管理局への報告を実施いたします。
1.技能実習生2号(在留資格変更)移行申請
技能実習生2号ロとして2年目の実習を開始します。
2.技能実習企業監査
3年に1度、申請した実習計画通りに実習が実施されているか、OTITの受入企業調査が実施されます。
2号技能実習の2年目(実習3年目)に随時3級または専門級試験を受験します。(受験は必須)
試験に合格し、受入企業とCSRが優良認定を受けていれば3号技能実習(4年目5年目)が
可能となります。
帰国準備
3号技能実習に移行する場合も2号で技能実習を修了する場合も、2号技能実習修了後に
帰国となるため、帰国に際しての書類準備、各種精算の準備のための指導・調整を行います。
帰国前にはCSRと受入企業より修了証書が発行されます。
技能実習生3号(在留資格変更)移行申請
技能実習生2号修了後、1カ月以上(CSRの基本は45日間)の期間で一時帰国します。
再入国後、技能実習生3号ロとして4年目5年目の実習を開始します。
3号技能実習2年目(技能実習5年目)に随時2級または上級試験を受験します。(受験は必須)
帰国準備
帰国に際しての書類準備、各種精算の準備のための指導・調整を行います。
帰国前にはCSRと受入企業より修了証書が発行されます。
帰国
外国人技能実習生は帰国後、母国にて御社で取得した高い技術を活かします。
CSR協同組合は監理団体として優良認定を受けております。
受入企業が優良な実習実施者であれば、様々な拡充措置が受けれます。
優良な実習実施者への拡充措置
新たな技能実習制度では、優良な監理団体・実習実施者に対して「1.実習期間の延長」や「2.受け入れ人数枠の拡大」などの制度の拡充が図られました。1または2を希望する場合は、外国人技能実習機構への技能実習計画の認定申請の際に「優良要件適合申告書」を提出する必要があります。
1.実習期間の延長
第2号技能実習を修了した技能実習生が、さらに技能等を熟達させるために、第3号技能実習に移行できます。移行するためには、実習実施者の優良認定と同時に、技能実習生本人が技能検定3級等(技能実習評価試験専門級)の実技試験に合格している必要があります。一般監理事業許可を受けた監理団体の指導のもと、最大2年間の「第3号技能実習計画」を作成し認定を受けなければなりません。
なお、第3号技能実習生の受け入れを行う実習実施者は、第2号技能実習時と同一企業である必要はありません。
2.受入れ人数枠の拡大
実習実施者と監理団体がどちらも優良である場合には、第1号又は第2号技能実習生について、いずれかが優良ではない場合と比べて人数枠が2倍となります。また、第3号技能実習生については、第1号技能実習生の人数枠の3倍までとし、他の実習実施者からの転籍を可能としています。
第1号(1年間) | 第2号 (2年間) | 優良基準適合者 | |||
---|---|---|---|---|---|
基本人数枠 | 第1号 (1年間) | 第2号 (2年間) |
第3号 (2年間) |
||
実習実施者の常勤職員数 | 技能実習生の人数 | ||||
301人以上 | 常勤職員数の20分の1 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の4倍 | 基本人数枠の6倍 |
201人〜300人以下 | 15人 | ||||
101人〜200人以下 | 10人 | ||||
51人〜100人以下 | 6人 | ||||
41人〜50人以下 | 5人 | ||||
31人〜40人以下 | 4人 | ||||
30人以下 | 3人 |
優良基準について
優良な実習実施者の基準については、以下の表で6割以上の点数(120点満点で72点以上)を獲得した場合に「優良」な実習実施者の基準に適合することとなります。ただし、下表2.のT及びUについては、2019年4月以降において評価項目として算入するため、2019年4月以前はこれを除く項目で6割以上の点数(110点満点で66点以上)を獲得した場合に「優良」な実習実施者の基準に適合することとなります。下記の表1.のUについては、2020年10月31日までは、U−1に代えてU−2(1)及び(2)で評価することが可能です。
1.技能等の修得等に係る実績 | 配点 |
---|---|
T 過去3年間の基礎級程度の技能検定等の学科試験及び実技試験の合格率 (旧制度の基礎2級程度の合格率を含む。) |
95%以上:20点 80%以上95%未満:10点 75%以上80%未満:0点 75%未満:−20点 |
U 過去3年間の2・3級程度の技能検定等の実技試験の合格率 ※旧技能実習生の受検実績について、2017年11月1日以後の受検実績は必ず算入。2017年7月1日以前の受検実績は算入しないこととすることが可能。 ※2020年10月31日までは、Uに代えて、U−2(1)+(2)で評価することが可能。 |
80%以上:40点 70%以上80%未満:30点 60%以上70%未満:20点 50%以上60%未満:0点 50%未満:−40点 |
U−2(1) 直近過去3年間の3級程度の技能検定等の実技試験の合格実績 | 合格者3人以上:35点 合格者2人:25点 合格者1人:15点 合格者なし:−35点 |
U−2(2) 直近過去3年間の2級程度の技能検定等の実技試験の合格実績 | 合格者2人以上:5点 合格者1人:3点 |
V 直近過去3年間の2・3級程度の技能検定等の学科試験の合格実績 | 合格者2人以上:5点 合格者1人以上:3点 |
W 技能検定等の実施への協力 | 有:5点 |
2.技能実習を行わせる体制 | 配点 |
---|---|
T 直近過去3年以内の技能実習指導員の養成講習受講歴(※2019年4月以降から算入) | 全員有:5点 |
U 直近過去3年以内の生活指導員の養成講習受講歴(※2019年4月以降から算入) |
全員有:5点 |
3.技能実習生の待遇 | 配点 |
---|---|
T 第1号技能実習生の賃金(基本給)のうち最低のものと最低賃金の比較 | 115%以上:5点 105%以上115%未満:3点 |
U 技能実習生の賃金に係る技能実習の各段階ごとの昇給率 |
5%以上:5点 3%以上5%未満:3点 |
4.法令違反・問題の発生状況 | 配点 |
---|---|
T 直近過去3年以内に改善命令を受けたことがあること(旧制度の改善命令相当の行政指導を含む。) | 改善未実施:−50点 改善実施:−30点 |
U 直近過去3年以内における失踪がゼロ又は失踪の割合が低いこと(旧制度を含む。) |
ゼロ:5点 10%未満又は1人以下:0点 20%未満又は2人以下:-5点 20%以上又は3人以上:-10点 |
V 直近過去3年以内に責めによるべき失踪があること(旧制度を含む。) |
該当:−50点 |
5.相談・支援体制 | 配点 |
---|---|
T 母国語相談・支援の実施方法・手順を定めたマニュアル等を策定し、関係職員に周知していること | 有:5点 |
U 受け入れた技能実習生について、全ての母国語で相談できる相談員を確保していること(旧制度を含む。) |
有:5点 |
V 直近過去3年以内に、技能実習の継続が困難となった技能実習生に引き続き技能実習を行う機会を与えるために当該技能実習生の受入れを行ったこと(旧制度下における受入れを含む。) |
有:5点 |
6.地域社会との共生 | 配点 |
---|---|
T 受け入れた実習生に対し、日本語の学習の支援を行っていること | 有:4点 |
U 地域社会との交流を行う機会をアレンジしていること |
有:3点 |
V 日本の文化を学ぶ機会をアレンジしていること |
有:3点 |
ベトナムの方
送り出し機関は海外労働管理局(DOLAB)の規定する送り出し機関の複数社と協定を結んでおります。現在の所送り出し機関と協定を結ぶことが出来ません。組合への訪問や営業行為、ご連絡等はご遠慮いたします。
インドネシアの方
日本に駐在所があり、 ジャカルタの送り出し機関で介護の技能実習生への取り組みをされている、 送り出し機関の方は問い合わせフォームよりご連絡ください。フィリピンの方
日本に駐在所があり、 ジャカルタの送り出し機関で介護の技能実習生への取り組みをされている、 送り出し機関の方は問い合わせフォームよりご連絡ください。
親日感情が高い
途上国には日本からのODAでできた病院や学校、道路や橋などがたくさんあります。また、途上国の学校では日本と途上国の関係についてとても良い関係であるという教育がされているため、とても良い親日感情を持っています。
忍耐強く、手先がとても器用
東南アジアの途上国はとても手先が器用で有名です。日本の大手企業も手先の器用さを認め、500以上の企業が工場進出しています。東南アジアの途上国の有名なダラット刺繍は、一人で毎日7〜8時間、1〜3ヶ月以上、長いものでは数年にもわたって机に座り、忍耐強く手作業でとても美しい刺繍を完成させます。
宗教上の問題がない
東南アジアの途上国は仏教が主ですので、他の一部の宗教のように断食や食材制限、お祈りの儀式など宗教的なしきたりがありません。
純朴でとても家族思い
東南アジアの途上国は貧困な家庭も少なくありませんが、そんな中で家族の絆は強く、昔の日本人のような純朴さを持っています。
日本人ととてもよく似た気質
東南アジアの途上国は、はしでお米を食べる民族です。体系や顔立ちがだけでなく、真面目で勤勉な気質も日本人ととてもよく似ています。そのため日本の風習や習慣に早くとけ込むことができます。
企業の海外進出を強力にサポート
途上国へ進出している企業もトヨタをはじめ、キャノン、シャープ、ホンダ、富士通、味の素、ロッテ、ワコール、花王、東レ、久光製薬、太平洋セメント、日本ペイント、三菱自動車、スズキ、パナソニック、ソニー、古河電工、荏原、デンソー、TOTO等500社を超える大手企業が進出しています。
多くの企業が進出先として途上国を選択する理由は、当組合が技能実習生を推薦する理由以外にも
「民族が一つ」
「教育水準が高い」
「国情が安定している」
「治安が良い」
「賃金水準が低い」
CSR協同組合では、こうした情勢をふまえ、東南アジアの途上国の技能実習生の受入れを通して企業の進出を強力にサポートしたいと考えております。