外国人技能実習生とは

  

開発途上国等には、経済発展・産業振興の担い手となる人材の育成を行うために、 先進国の進んだ技能・技術・知識(以下「技能等」という。)を修得させようとするニーズがあります。 我が国では、このニーズに応えるため、諸外国の青壮年労働者を一定期間産業界に受け入れて、 産業上の技能等を修得してもらう「外国人技能実習制度」という仕組みがあります。 この制度は、技能実習生へ技能等の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的としたもので、 我が国の国際協力・国際貢献の重要な一翼を担っています。

(1) 技能実習生は最大5年間から実習実施機関との雇用契約の下で技能実習を受けることとなり、労働関係法令の保護が及ぶようになりました。

(2) 実習実施機関(企業単独型のみ)又は監理団体による、技能実習生に対する講習(日本語教育、技能実習生の法的保護に必要な講義など)の実施が義務とされました。

(3) 監理団体による実習実施機関に対する指導、監督及び支援体制の強化が求められることになりました。

 

職場の活性化

業務の効率アップ

海外進出の礎

技能実習生の多くが20代で明るくパワーがあります。挨拶等の基本的姿勢も教えているため、職場では「日本人社員の良い刺激になる」と誉められることも多いです。

意欲の高い実習生達は、結果として受入れ企業での業務効率化に寄与しています。実習生達の集中力は目を見張るものがあります。

実際にベトナム人・インドネシア人・フィリピン人と一緒に働くことで、彼らとの付き合い方が理解できるようになります。その経験から、技能実習生の出身国へ進出する企業も増えています。
また、帰国実習生を積極登用することで、さらなるビジネス拡大も期待できます。